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2015年09月08日

【登録免許税】マイホーム取得時に必要な諸費用って?

みなさま、こんにちは。
マイホーム取得時に必要な諸費用の中から
今日は【登録免許税】のお話です。

諸経費について大きくまとめたのがこちら下


登録免許税とは・・・。

土地や建物を取得すると、
『これは私のものです。』と、権利を確保するために
所有権の移転登記や保存登記をすることになります。
登記は司法書士に依頼するのが一般的なため、
『税』と言われてもピンとこないのですが、
登記の時には税金を納めなければいけません。
これが【登録免許税】といわれるもので税額は、
固定資産税評価額×税率で計算されます。

この【登録免許税】には軽減措置があります!
土地については平成29年3月31日までに
所有権移転を行った場合。
建物については新築住宅なら床面積が50㎡以上
中古住宅は床面積50㎡以上に加え、
コンクリート住宅であれば建築されてから25年以内の建物など
一定の要件を満たせば軽減措置を受けることが可能。
【登録免許税】マイホーム取得時に必要な諸費用って?
住宅の軽減税率の適用を受ける場合、
建物の敷地である土地を同時に抵当権設定登記する場合は
土地についても軽減税率0.1%が適用されます。
新築の際、住宅ローンを申し込む場合には、
その金融機関がどの時点で抵当権を設定するのかによって
登録免許税を抑えることができます。

La.fitは少しでも多くの皆様の『Life』が楽しく過ごせるように・・・。
お客様一人ひとりのおうちへの想いを大切にしています。

資金計画ではお客様それぞれに合わせて
諸費用も含め、ベストなプランをご提案します。

『おうちづくり』でのご不安やご相談がありましたら、
どんなことでもお気軽にお問い合わせくださいね♪

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。





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