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2016年02月08日

 「検査済証」なしでもリノベーションしやすく!!【国土交通省より】

皆さま、こんにちは。
今日は嬉しいお知らせです♪
中古物件

今年6月頃までに、国土交通省が
検査済証のない建物についての
ガイドラインを改訂する方針を発表しました。
検査済証のない建築物が再生・流通しやすい環境になります。

検査済証とは、建物が完成し、完了検査を受けた後に
指定の確認検査機関などから発行される、
建築物が建築基準法に適合していることを証明する証明書です。

取得の義務づけはあったものの、
以前はその認識が低く、1999年より前の取得率は半数以下。
検査済証を取得していない中古物件は、
リノベーションなどがしづらくなることが多かったり、
融資が通らなかったり、と活用が難しい面もありました。

ガイドラインが改訂されることによって、
空家活用が盛んになり、中古物件市場も盛り上がりをみせることで
お客様にとっても選択肢がまた増えると思います。

La.fitは少しでも多くの皆様の『Life』が楽しく過ごせるように・・・。
お客様一人ひとりのおうちへの想いを大切にいたします。

『おうちづくり』でのご不安やご相談がありましたら、
どんなことでもお気軽にお問い合わせくださいね♪

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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